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住宅ローン減税&すまい給付金

住宅ローン減税&すまい給付金

住宅ローン減税

住宅ローン減税とは・・・住宅ローンを利用して住宅の取得やリフォームをすると、 居住開始後10年間にわたり、年末ローン残高×控除率 (1%)の額が所得税より 控除される制度です。
(所得税から引ききれない場合は、翌年度分の住民税からも控除することができます) 消費税増税の影響緩和の為、控除の対象になる年末ローン残高の上限が拡充されます。
2014年4月1日以降の入居で8%または10%の消費税がかかる物件の購入や一定の リフォームに関して、年末ローン残高の上限が4000万円にアップ! 10年間で最大400万円が控除されることになります。
さらに長期優良住宅に加えて低炭素住宅も控除対象になります。
消費税の増税は平成26年4月に8%、27年10月に10%と二段階に分けて行われますが、住宅ローン減税は、平成26年4月から29年末まで同じ拡充内容に なっています。

入居時期 ~2014年3月末まで 2014年4月~2019年6月
(消費税が8%または
10%の場合)

年末ローン残高上限 2000万円
(3000万円)
4000万円
(5000万円)
控除率  1%  1%
各年の控除額上限 20万円
(30万円)
40万円
(50万円)
10年間の最大控除額  200万円
(300万円)
400万円
(500万円)
住民税からの控除上限額
(所得税から引ききれない場合)
 9万7500円/年  13万6500円/年
補足 ※()内は長期優良住宅の場合 ※()内は長期優良住宅または
低炭素住宅の調合

※控除額は収入や住宅の条件によって変わります。まずはご相談下さい。

長期優良住宅に加え低炭素住宅ローンなしでも減税


省エネ対策や耐震性に優れた「長期優良住宅」所得に関して、ローンを組まなくても特別控除として「投資型減税」が利用できます。26年3月末までに居住開始の場合、長期優良住宅の性能を確保する為にかかった費用の上限500万円の10%相当額がその年の所得税から控除される内容でしたが、こちらも消費税率引上げの影響緩和の為、26年4月1日以降に居住開始で、住宅の価格等に含まれる消費税率 が8%又は10%の場合は費用の上限を650万円に引上げられます。さらにこれまでの長期優良住宅に加え低炭素住宅も減税対象になりました。
※長期優良住宅、低炭素住宅は所管行政庁の認定を受けた住宅が対象です。

すまい給付金制度とは・・・消費税の増税による住宅取得者の負担を大きく緩和するために新しく導入される制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みのため収入が低いほどその効果が小さくなってしまいますが、すまい給付金は収入によって給付額が変わる 仕組みになっている為、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分でない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて、消費税増税による負担の軽減をはかるものです。

入居時期 消費税率 最大給付金額
平成24年4月以降の入居 8% 最大30万円
平成25年10月以降の入居  10% 最大50万円

給付のポイント
収入が一定以下であること
・住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住すること ・平成26年4月以降に引渡された住宅から29年12月までに引渡され入居が完了した住宅で、引上げ後(8%・10%)の消費税率が適用されている事
住宅ローンを利用している
(ローンを利用しない現金取得者の場合は、年齢が50歳以上で収入額が一定以下の万)

※給付金の受給は収入や住宅の条件によっても変わります。まずはご相談下さい。
ご注意内容は変更される場合がございます。ご利用前には必ずご確認をお願い致します。